kesiki

31日は、歩いていたら、1日に3回も自転車に轢かれそうになった日でした。
しかも、それは全て歩道を歩いていた時です。

自転車は軽車両に該当し、道路交通法17条では、「車道を通行しなければならない」とされています。
しかし、第63条では「自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」は歩道を走行して良いとされています。

しかし、本日の3回の状況は、私が道路の状況を見る限り、「自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」ではなかったです。

自転車は、免許証や減点の制度がないので、困ったものです。
自転車運転者講習の制度もありますが…。