Discovery Sport

車を運転していて、左折の際に横断歩道で歩行者が渡っているので、横断歩道の前で待っていましたら、後続車からクラクションを鳴らされました。
クラクションを鳴らした後続車を運転していた方は、そのまま私が人が渡っている横断歩道を突っ込んで欲しいと思っているのでしょうか?
だとしたら、道路交通法を勉強し直す必要があると思います。


横断歩道については道路交通法第三十八条で、
『車両等は、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』と明記されています。

また、クラクションのついても道路交通法第五十四条で、
『一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。』
と明記されています。

道路交通法を勉強しましょう!
人間、日々勉強です。
ハンドルを握るドライバーは、道路交通法を、日々勉強しましょう。
運転していて、疑問に思ったことは、インターネットで調べれ勉強出来ます。
なぜなら、法律の条文は変更がない限りは、改ざんされないからです。